研究?社会連携

公的研究費の適正な運営?管理

大阪経済法科大学は、「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)[平成19年2月15日(平成26年2月18日改正)、文部科学大臣決定]を踏まえ、「公的研究費の管理?監査に係わる実施基準」及び「大阪経済法科大学における不正防止計画」を下記の通り一部変更しました。

公的研究費の管理?監査に係わる実施基準

(2007年11月12日実施、2015年10月7日一部変更、2016年2月19日一部変更)

1.科学研究費補助金等、公的研究費の適正な運営?管理のため、責任体系を明確にする。

(1)最高管理責任者:学長
全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う者。

(2)統括管理責任者:事務局長
最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営?管理について、全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者。

(3)コンプライアンス推進責任者:財務部長
各部局における公的研究費の運営及び管理について、実質的な責任と権限を持つ者

2.適正な運営?管理の基盤となる環境を整備する。

(1)「科学研究費補助金ガイドブック(本学作成)」等を用いて、公的研究費の使用及び事務処理手続きに関して、教職員に周知を図る。また、適宜、改訂を行う。

(2)使用ルール等の周知を図るため、研究者及び職員を対象とした説明会を適宜開催する。

(3)事務処理手続きに関する学内外からの相談受付窓口は、研究所事務室が行う。
*相談窓口  研究所事務室(図書館4階)
電話番号 : 072-941-2647
ファックス番号: 072-941-4113
メールアドレス : kenkyu@keiho-u.ac.jp

(4)不正に係わる調査の体制?手続等に関し、平成26年2月18日に改正した「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に基づき、以下の事項を定める。
1) 告発等を受け付けた場合は、告発等の受付から30日以内に、告発等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関に報告する。また、報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も同様の取扱いとする。
2) 調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査を実施する。調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。調査委員会は、公正かつ透明性の確保の観点から本学に属さない第三者(弁護士、公認会計士等)を含み、かつ、第三者の調査委員は、本学及び告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
3) 本学は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることとする。
4) 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定する。
5) 本学は、 配分機関への報告及び調査への協力等に関し、以下の事項を定める。
① 調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議しなければならない。
② 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理?監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。
③ また、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。
④ 上記のほか、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出する。
⑤ また、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。

(5)公的研究費の不正に係る教職員の懲戒については、本学就業規則及び懲戒委員会規程による。本学を所属機関として公的研究費を受給する研究員等の懲戒処分については、本学就業規則及び懲戒委員会規程を準用する。但し、就業規則第41条第4号及び第5号該当事由がある場合は、委嘱を解除する。

3.研究費等、適正な運営?管理を行う。

(1)財務部会計課は、経理処理を統括し、適切な予算執行の管理?確認に努める。

(2)財務部管財課は、研究者の請求によって、物品を発注し、検収?納品検査を行う。

(3)例外的に、研究者自身が(立替払等により)物品を発注する場合は、本学「科学研究費補助金ガイドブック」に掲載の要領で、事後に必要書類を提出し、検収手続き等を行う。

(4)財務部管財課が、直接検収を行うことができない場合、当該の事務室が管財課から委託を受け、納品検査を実施する。

(5)不正な取引に関与した業者は、本学規程により、取引停止等の措置をとる。また、取引実績等を考慮し、必要に応じて業者に誓約書の提出を求める(同基準は別途定める)。

4.情報の伝達を確保する体制を確立する。

(1)使用ルール等についての学内外からの相談は、研究所事務室を受付窓口とする。
*相談窓口  研究所事務室(図書館4階)
電話番号 : 072-941-2647
ファックス番号: 072-941-4113
メールアドレス : kenkyu@keiho-u.ac.jp

(2)学内外からの通報(告発)窓口は、庶務課とする。
*通報(告発)窓口 庶務課(本部棟3階)
電話番号 : 072-941-8211
ファックス番号: 072-941-4426
メールアドレス : syomu@keiho-u.ac.jp

5.適切な方法により、モニタリングを行う。

(1)学長(最高管理責任者)は、適切な人材を監査実施者として指名し、定期的、また、必要に応じ、内部監査を実施する。

(2)監査実施者は、補助事業の監査の他、各担当部署の業務を含め、全学的な視点から、適切な経費執行が行われているかの監査を実施する。

 以上

文部科学省の定めるガイドライン