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【法学部】吉川ゼミで「児童の権利に関する条約」ワークショップを実施
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吉川貴代先生の2年ゼミ(演習ⅠB)では、「子どもに関する法律?政策」について学修しています。
わが国では、2023年4月1日に、「こども基本法」が施行されました。同法第1条では、「この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり(以下略)」と定めています。
そこで、9月30日の演習では、NPO法人KARALINの松田直美さんをお招きして、「児童の権利に関する条約」(子ども権利条約)のワークショップを開催しました。松田さんは、子どもたちが遊びながら同条約を学べるように、「なんでやねんすごろく」の普及活動を全国各地で行っていらっしゃいます。子どもたち自身が子どもの権利を理解すること、そして、子どもが意見を言い、大人が子どもの意見を受け止めることの大切さを、講義と「なんでやねんすごろく」を通じて楽しく学ぶ機会となりました。