学生生活
在留に係る各種手続き
在留期間更新?在留資格変更
留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務大臣が個々に指定する期間となり、本学在学中に在留期間が終了する場合は、在留期間更新手続きが必要となります。
出入国在留管理局は、在留期間が終了する日の3ヶ月前から更新許可申請を受け付けていますので、以下の手続きの流れ、必要な書類等を確認し、早めに手続きを行ってください。
なお、在留資格を変更(他の在留資格から留学に変更)する場合も、大学が作成する書類が必要になりますので、学生課窓口にお越しください。
手続きの流れ
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学生課窓口で、申請に必要な書類を受け取る。
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申請に必要な書類を作成?準備する。
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学生課窓口に申請書類を提出する。
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学生課で申請書類を点検する。(不備等がある場合は、留学生本人に連絡します)
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学生課に申請書類を受け取りにくる。
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受け取った書類を持って、留学生本人が大阪出入国在留管理局に申請に行く。
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大阪出入国在留管理局から、申請手続き完了(在留期間更新?変更許可)の連絡後(ハガキで案内)、留学生本人が大阪出入国在留管理局に新しい在留カードを受け取りに行く。
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新しい在留カードを受け取った後、学生課に新しい在留カードのコピーを提出する。
手続きに必要な書類
- 在留期間更新(資格外活動)許可申請願 1枚
- 在留期間更新(在留資格変更)許可申請書 申請人等作成用3枚(留学生本人が作成)
- 在留期間更新(在留資格変更)許可申請書 所属機関等作成2枚(大学が作成)
- 在留カード
- パスポート
- 顔写真(縦4.0cm×横3.0cmで3カ月以内に撮影された写真)
- 在学証明書
- 成績証明書(新入生は、本学入学前に在籍していた教育機関の成績証明書)
- 手数料 4,000円(収入印紙)
- 経費支弁を証明する書類(海外送金証明?奨学金受給証明書等)
- その他 必要に応じて入国管理局が提出を求めた書類
※上記①、②の書類は、学生課窓口(花岡キャンパス本部棟1階又は八尾駅前キャンパス1階事務室)で受け取ることができます。また、⑦、⑧の書類は、花岡キャンパスC号館1階教務課事務室又は八尾駅前キャンパス1階事務室前に設置された自動証明書発行(パピルスメイト)で発行(有料)することができます。
注意
- 在留期限を1日でも過ぎると、不法滞在として扱われます。くれぐれも注意し、早めに在留期間更新手続きを行ってください。
- 特に入進学、長期休暇の時期は出入国在留管理局が大変混雑しますから、早めに手続きを行ってください。
資格外活動許可(アルバイトをする場合)
留学生の皆さんの日本での活動目的は、学習や研究であり、在留資格は原則として「留学」です。在留資格「留学」で、就労することはできません。
アルバイトをするには、資格外活動の許可を受ける必要があり、許可を得ずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となる場合があります。また、風俗営業等の店舗で働くことも認められていません。
資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になりますので、必ず資格外許可を取得してから、アルバイトを始めてください。
手続きの流れ
在留期間更新?在留資格変更手続きと同じ流れになります。資格外活動許可申請手続きを行う場合は、在留期間更新?在留資格変更手続き時に一緒に行ってください。
手続きに必要な書類
- 資格外活動許可申請書 1枚
- 在留カード
- パスポート
※上記①、②の書類は、学生課窓口(花岡キャンパス本部棟1階又は八尾駅前キャンパス1階事務室)で受け取ることができます。
注意
- 本学、在学期間中は「留学」の在留資格を保持してください。
- アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間まで(大学の夏期休業や冬期休業中は、1日に8時間まで)です。
- 休学中は、アルバイトをすることはできません。
問い合わせ先
大阪経済法科大学 学生課
〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6丁目10番地
TEL:072-941-2679(直通)
E-mail:gakusei@keiho-u.ac.jp
大阪出入国在留管理局
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
TEL:06-4703-2158(留学?研修審査部門)
06-4703-2150(外国人在留総合インフォメーションセンター大阪)